木の香り漂う室内で、今日もトレーニングにいそしみます。
明るい声がみんなの元気を引き出します。
通 所 介 護 契 約 書
様(以下、「利用者」といいます)と 有限会社TKY・クリエイティブ・サービスが運営する通所介護事業所 もみの木(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う通所介護について次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう通所介護を提供し、利用者は、事業者に対しそのサービスに対する料金を支払います。
第2条(利用期間)
1 利用期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(通所介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「通所介護計画」を作成します。事業者は、この「通所介護計画」の内容を利用者及びその家族に説明し同意を得、交付します。
第4条(通所介護の提供場所・内容)
1 通所介護の提供場所は「デイサービスセンターもみの木」です。所在地及び設備の概要は【通所介護重要事項説明書】のとおりです。
2 事業者は、第3条で定めた通所介護計画に沿って通所介護を提供します。事業者は通所介護の提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2 事業者はサービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として【通所介護重要事項説明書】に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して翌月15日までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月25日までに(①当施設の窓口、②サービス利用時職員に預ける、③口座振込、のいずれかの方法で)支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、利用者に対し領収証を発行します。
第7条(サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後5時まで(前日が日曜日の場合は土曜日の午後5時まで)に通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者がサービス提供日の前日午後5時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して【通所介護重要事項説明書】に定める計算方法により、料金の全部又は一部を請求することができます。この場合の料金は第6条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては、【通所介護重要事項説明書】に記載したとおりです。
第8条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費等の単価の変更(増額又は減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【通所介護重要事項説明書】を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、1週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者の入院若しくは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③ 利用者又はその家族等が事業者やサービス従業者又は他の利用者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族又は緊急連絡先に連絡するとともに、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(連携)
1 事業者は、通所介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更された場合又はこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。
なお、第9条第2項又は第4項に基づいて解約通知をする場合は事前に介護支援専門員に連絡します。
第14条(苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、通所介護に関する利用
者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第15条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第16条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
【事業者】
<事業者住所> 埼玉県飯能市矢颪398-1
<事業者名> 有限会社 TKY・クリエイティブ・サービス
代表取締役 河西 弘之 ㊞
<事業所住所> 埼玉県飯能市矢颪398-1
<事業所名> デイサービスセンター もみの木(指定番号 1172601187 号)
【利用者】
<住所>
<氏名> ㊞
【代理人】
<住所>
<氏名> ㊞
通 所 介 護 重 要 事 項 説 明 書
<令和6年8月1日現在>
1 当センターが提供するサービスについての相談窓口
電話 042-978-8821(午前8時30分~午後5時30分)
担当 デイサービスセンター もみの木 管理者 山田 智浩
* 御不明な点は、なんでもおたずねください。
2 「デイサービスセンター もみの木」の概要
(1)提供できるサービスの種類
|
施設名称 |
デイサービスセンター もみの木 |
|
所在地 |
埼玉県飯能市大字矢颪398-1 |
|
介護保険指定番号 |
通所介護(埼玉県 1172601187 号) |
|
通常の事業の実施地域 |
飯能市、日高市、入間市、狭山市、 東京都青梅市 |
上記地域以外の方でも御希望の方は御相談ください。
(2)当事業所の職員体制
|
|
資 格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
|
|
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
|
1名 |
|
|
生活相談員 |
|
(1名) |
|
管理者兼務 |
(1名) |
|
|
生活相談員 |
介護福祉士 |
|
1名 |
介護職員兼務 |
1名 |
|
|
機能訓練指導員 |
理学療法士 |
1名 |
|
|
1名 |
|
|
機能訓練指導員 |
柔道整復師 |
|
1名 |
|
1名 |
|
|
機能訓練指導員 |
看護師 |
|
2名 |
看護師兼務 |
2名 |
|
|
看 護 介 護 職 員 |
看護師 |
|
名 |
|
名 |
|
|
准看護師 |
|
2名 |
機能訓練指導員兼務 |
2名 |
||
|
介護福祉士 |
|
2名 |
|
2名 |
||
|
ヘルパー2級・初任者研修修了者 |
|
2名 |
|
2名 |
||
|
調理職員 |
|
|
|
|
||
|
その他 |
|
|
|
名 |
||
(3)同センターの設備の概要
|
定員 |
半日型各25名 |
静養室 |
1室1床 |
|
食堂・機能訓練室 |
123.80㎡ |
相談室 |
1室 |
|
送迎車 |
16台 |
||
|
浴室 |
無し |
|
|
(4)営業時間
|
月~土 |
午前8時30分~午後5時30分(ただし、12月30日~1月3日は休業) |
|
日 |
定休日 |
※緊急連絡先 042-978-8821
3 サービス内容
①送迎 ②食事の提供 ③入浴(一般浴・機械浴) ④日常生活動作の機能訓練…日常生活、
レクリエーションを通じた訓練 ⑤認知機能向上訓練…認知機能に働きかけた訓練
⑥若年性認知症受入 ⑦口腔機能向上 ⑧延長サービス ⑨生活相談 等
4 料金 通常規模型通所介護費
(1) 利用料金
※介護保険適用時の1日当たりの自己負担額は、地域区分6級地の地域単価10.27円を乗じた額の1割乃至2割、3割相当の額となっております。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
①通所介護利用料(3時間以上4時間未満)
|
要介護度 |
単位数 |
1日当り利用料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
要介護1 |
370 |
3,799円 |
380円 |
760円 |
1,140円 |
|
要介護2 |
423 |
4,344円 |
435円 |
869円 |
1,304円 |
|
要介護3 |
479 |
4,919円 |
492円 |
984円 |
1,476円 |
|
要介護4 |
533 |
5,473円 |
548円 |
1,095円 |
1,642円 |
|
要介護5 |
588 |
6,038円 |
604円 |
1,208円 |
1,812円 |
②通所介護利用料(4時間以上5時間未満)
|
要介護度 |
単位数 |
1日当り利用料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
要介護1 |
388 |
3,984円 |
399円 |
797円 |
1,196円 |
|
要介護2 |
444 |
4,559円 |
456円 |
912円 |
1,368円 |
|
要介護3 |
502 |
5,155円 |
516円 |
1,031円 |
1,547円 |
|
要介護4 |
560 |
5,751円 |
576円 |
1,151円 |
1,726円 |
|
要介護5 |
617 |
6,336円 |
634円 |
1,268円 |
1,901円 |
③通所介護利用料(5時間以上6時間未満)
|
要介護度 |
単位数 |
1日当り利用 料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
要介護1 |
570 |
5,853円 |
586円 |
1,171円 |
1,756円 |
|
要介護2 |
673 |
6,911円 |
692円 |
1,383円 |
2,074円 |
|
要介護3 |
777 |
7,979円 |
798円 |
1,596円 |
2,394円 |
|
要介護4 |
880 |
9,037円 |
904円 |
1,808円 |
2,712円 |
|
要介護5 |
984 |
10,105円 |
1,011円 |
2,021円 |
3,032円 |
④通所介護利用料(6時間以上7時間未満)
|
要介護度 |
単位数 |
1日当り利用 料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
要介護1 |
584 |
5,997円 |
600円 |
1,200円 |
1,800円 |
|
要介護2 |
689 |
7,076円 |
708円 |
1,416円 |
2,123円 |
|
要介護3 |
796 |
8,174円 |
818円 |
1,635円 |
2,453円 |
|
要介護4 |
901 |
9,253円 |
926円 |
1,851円 |
2,776円 |
|
要介護5 |
1、008 |
10,352円 |
1,036円 |
2,071円 |
3,106円 |
⑤通所介護利用料(7時間以上8時間未満)
|
要介護度 |
単位数 |
1日当り利用 料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
要介護1 |
658 |
6,757円 |
676円 |
1,352円 |
2,028円 |
|
要介護2 |
777 |
7,979円 |
798円 |
1,596円 |
2,394円 |
|
要介護3 |
900 |
9,243円 |
925円 |
1,849円 |
2,773円 |
|
要介護4 |
1,023 |
10,506円 |
1,051円 |
2,102円 |
3,152円 |
|
要介護5 |
1,148 |
11,789円 |
1,179円 |
2,358円 |
3,537円 |
⑥通所介護利用料(8時間以上9時間未満)
|
要介護度 |
単位数 |
1日当り利用 料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
要介護1 |
669 |
6,870円 |
687円 |
1,374円 |
2,061円 |
|
要介護2 |
791 |
8,123円 |
813円 |
1,625円 |
2,437円 |
|
要介護3 |
915 |
9,397円 |
940円 |
1,880円 |
2,820円 |
|
要介護4 |
1,041 |
10,691円 |
1,070円 |
2,139円 |
3,208円 |
|
要介護5 |
1,168 |
11,995円 |
1,200円 |
2,399円 |
3,599円 |
⑦延長加算
|
(8時間以上9時間未満に 引き続く場合) |
単位数 |
利用料金 |
ご利用者 負担額(1割) |
ご利用者 負担額(2割) |
ご利用者 負担額(3割) |
|
9時間以上10時間未満 |
+50 |
513円 |
52円 |
103円 |
154円 |
|
10時間以上11時間未満 |
+100 |
1,027円 |
103円 |
206円 |
309円 |
|
⑧入浴介助加算Ⅰ |
|||||
|
1日につき |
+40 |
410円 |
41円 |
82円 |
123円 |
|
⑨口腔機能向上加算Ⅱ |
|
||||
|
1回につき(月2回まで) |
+160 |
1,643円 |
165円 |
329円 |
493円 |
|
⑩個別機能訓練加算 |
|
||||
|
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ |
+76 |
780円 |
78円 |
156円 |
234円 |
|
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ |
+56 |
575円 |
58円 |
115円 |
173円 |
|
個別機能訓練加算(Ⅱ) |
+20 |
205円 |
21円 |
41円 |
62円 |
|
⑪若年性認知症利用者受入加算 |
|
||||
|
40歳以上65歳未満の方で認知症により要介護認定を受けた方 |
+60 |
616円 |
62円 |
124円 |
185円 |
⑫事業所が送迎を行わない場合
|
片道1回につき |
-47 |
-482円 |
-49円 |
-97円 |
-145円 |
⑬サービス提供体制加算Ⅲ
|
1日につき |
+6 |
61円 |
7円 |
13円 |
19円 |
⑭科学的介護推進体制加算
|
1月につき |
40 |
410円 |
41円 |
82円 |
123円 |
その他、以下の項目で加算があります。
⑮中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算…ご利用金額の5%増です。
⑯介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)…所定単位数に通所介護サービスの加算率(9.0%)を乗じて算定します。
⑰業務継続計画策定 … 基準型。
⑱高齢者虐待防止措置実施 … 基準型。
⑲地域区分別1単位の単価6級地10.27円。※参考…通常規模型通所介護の所定単位数に10.27円の地域単価を乗じて算出します。
⑳サービスを提供する実施地域外(飯能市・日高市・入間市・狭山市・青梅市以外の地域)からご利用される場合は、実施地域を越えた地点から1キロメートルあたり50円の費用を頂きます。
㉑昼食費…1食当たり650円(全額自己負担)。
㉒おやつ代…1食当たり100円(全額自己負担)。
㉓夕食費…1食当たり700円(全額自己負担)。
㉔その他…上記のほか、おむつ代、理美容代、日常生活、イベント参加に係わる費用等は自己負担となります。
(2)キャンセル料
お客様の御都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。
|
① 利用日の前日午後5時までに御連絡いただいた場合 |
無 料 |
|
② 利用日の当日午前8時までに御連絡いただいた場合 |
デイサービス利用料の10% |
|
③ 利用日の当日午前8時までに御連絡がなかった場合 |
デイサービス利用料の50% |
※御利用日が月曜日又は休前日の場合御注意ください。
(3)支払方法
毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、同月25日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収証を発行します。お支払い方法は、①当施設の窓口②サービス利用時職員に預ける③口座振込④口座引落し(口座振替手数料150円が必要となります)のいずれかでお願いいたします。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。
通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と御相談ください。
(2)サービス利用契約の終了
① 利用者の御都合でサービス利用契約を終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。
② 当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合(この場合、契約条件を変更して再度契約することができます。)
・利用者がお亡くなりになった場合
④ その他
・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者、家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当社が破産した場合、利用者は文書で解約を通達することによって即座にサービスを終了することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、30日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院又は病気等により3ヶ月以上にわたりサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、又は利用者や御家族などが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただくことがございます。
6 秘密の保持
(1)従業者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者である期
間および従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を従業者との雇用
契約の内容とします。
(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情
報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得な
い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3)利用者またはその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および厚生
労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ドライン」を順守し、適切な取扱いに努めます。
7 当施設のサービスの特徴等
(1)運営の方針
一人ひとりの今までを大切に、人生の先輩として尊敬し、感謝の気持ちを持って今を迎え
入れ、未来に向かって生きがいを見出す施設作り、を目指しております。
(2)サービス利用のために
|
事 項 |
有無 |
備 考 |
|
男性介護職員の有無 |
有 |
|
|
時間延長の可否 |
可 |
|
|
従業員への研修の実施 |
有 |
年12回程度実施 |
|
サービスマニュアルの作成 |
有 |
|
|
その他 |
|
|
(3)施設利用にあたっての留意事項
・送迎時間の連絡 042-978-8821
・体調確認 入所時聞き取り
・体調不良等によるサービスの中止・変更
利用日の前日午後5時までに連絡
・食事のキャンセル 利用日の前日午後5時までに連絡
・時間変更 利用日の前日午後5時までに連絡
・設備、器具の利用 利用日の前日午後5時までに連絡
8 緊急時の対応方法
サービスの提供中に様態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、家族、居宅介護支援事業者等へ速やかに連絡いたします。
|
主治医 |
氏名 |
|
|
連絡先 |
|
|
|
御家族 |
氏名 |
|
|
連絡先 |
|
9 事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に
連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、サービスの提供により、賠償すべき事故が
発生した場合は速やかに損害賠償致します。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入してい
ます。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 事業活動総合保険(地震なし)
10 非常災害対策
・防災時の対応 施設の防災計画によります
・防災設備 同上
・防災訓練 年2回
・防火責任者 山田 智浩
11 サービス内容に関する相談・苦情
① 当センター御利用者相談・苦情担当
担当 デイサービスセンター もみの木 山田 智浩
電話 042-978-8821
② その他
当センター以外に、市町村の相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険連合会、東京都国民健康 保険連合会等でも受け付けています。
市町村名 飯能市 住所 飯能市双柳1番地の1
担当 福祉部介護保険課 電話 042-973-2111
市町村名 日高市 住所 日高市大字南平沢1、020
担当 健康福祉部長寿福祉課 電話 042-989-2111
市町村名 入間市 住所 入間市豊岡1-16-1
担当 福祉部高齢者福祉課 電話 04-2964-1111
市町村名 狭山市 住所 狭山市入間側1-23-5
担当 福祉部高齢介護課 電話 04-2953-1111
市町村名 青梅市 住所 青梅市東青梅1-11-1
担当 高齢介護課 電話 0428-22-1111
埼玉県国民健康保険団体連合会 電話048-824-2568(直通)
東京都国民健康保険団体連合会 電話03-6238-0177(直通)
12 サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは以下の通りです。
(1)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなった時は、出来る限り早めに担
当の介護支援専門員または当事業所の担当者へご連絡ください。
(2)主治医から指示事項がある場合は申し出て下さい。
13 当社の概要
名称・種別 (有)TKY・クリエイティブ・サービス
代表者役職・氏名 代表取締役 河西 弘之
本部所在地・電話番号 埼玉県飯能市矢颪398-1
TEL 042-971-2466
定款の目的に定めた事業 1 介護保険法による居宅介護支援事業
2 介護保険法による通所介護・介護予防通所介護の居宅サービス事業
3 介護保険法による福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の居宅サービス事業
4 上記各号の事業を行う施設の運営及び管理業務
5 介護用品、介護機器、福祉用具、衛生用品の販売及びリース業
6 医療、介護、老人福祉、健康及び経営に関するコンサルタント業
7 その他これに付随する事業
施設・拠点等 通所介護(介護予防通所介護含む) 3ヵ所
居宅介護支援事業所 1ヵ所
令和 年 月 日
通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。
【事業者】
<事業者住所> 埼玉県飯能市矢颪398-1
<事業者名> 有限会社 TKY・クリエイティブ・サービス
代表取締役 河西 弘之 ㊞
<事業所住所> 埼玉県飯能市矢颪398-1
<事業所名> デイサービスセンター もみの木(指定番号 1172601187 号)
説明者 (生活相談員) ㊞
【利用者】
<住所>
<氏名> ㊞
【代理人】
<住所>
<氏名>
個人情報使用同意書
私(利用者)、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
1.使用する目的
(1)居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議
及び介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合
(2)利用者が自らの意思によって介護保険施設に入所される事に伴う必要最小限度の情報の提供
2.使用する事業者の範囲
利用者が提供を受けるサービス事業者
3.使用する期間
契約で定める期間
4.条件
(1)個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよ
う細心の注意をはらうこと
(2)個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録しておくこと
有限会社 TKY・クリエイティブ・サービス 御中
通所介護事業所 デイサービスセンター サンタの森
通所介護事業所 デイサービスセンター サンタヴィレッジ
通所介護事業所 デイサービスセンター もみの木
居宅介護支援事業所 ケアプランサンタ
令和 年 月 日
〈利用者〉
住所
氏名 ㊞
〈家族の代表〉
住所
氏名 ㊞
利用者は、身体の状況等により署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。
〈署名代筆者〉
住所
氏名 ㊞
あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から